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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第六条 (登録に関する公示)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(登録に関する公示)

第六条

厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号
  2. 登録をした場合にあつては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険医又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日

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(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置)
附則

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第十九条の規定により保険医又は保険薬剤師とみなされた国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「国保登録政令」という。)第三条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「健保登録政令」という。)第四条に規定する保険医名簿及び保険薬剤師名簿と、国保登録政令第五条に規定する国民健康保険医登録票及び国民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第五条に規定する保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、健保登録政令を適用する。

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