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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第二十一条 (公示)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(公示)

第二十一条

第六条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

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