(公示) 第二十一条 令第六条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗