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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第二十条 (登録の抹消の申出)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(登録の抹消の申出)

第二十条

保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。

2前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

3第十五条第五項の規定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。

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