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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第十九条 (登録の取消しに係る諮問)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(登録の取消しに係る諮問)

第十九条

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。

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