(登録票の再交付の申請)
第十八条
保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。
2第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。
3保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。
2第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。
3保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。