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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第十七条 (登録票の書換交付の申請)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(登録票の書換交付の申請)

第十七条

保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。

2保険医又は保険薬剤師は、前項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

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