(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
第七十九条
保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。