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健康保険法 第七十九条 (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

大正十一年法律第七十号法律
(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

第七十九条

保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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