(指定の辞退の申出)
第十条
保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
2前項の場合において、同時に生活保護法第五十一条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の指定の辞退を行おうとするときは、前項の規定による申出に係る書面にその旨を付記しなければならない。
3第八条第四項の規定は、前項の申出について準用する。
保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
2前項の場合において、同時に生活保護法第五十一条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の指定の辞退を行おうとするときは、前項の規定による申出に係る書面にその旨を付記しなければならない。
3第八条第四項の規定は、前項の申出について準用する。