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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第八条 (保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

第八条

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、第一号(保険医療機関の管理者に異動があつたときに限る。)に掲げる事由が生じたときは第三条第一項第五号に掲げる書類、第四号に掲げる事由が生じたときは同項第六号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 保険医療機関の管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。
  2. 法第八十条第八号から第十号までの規定に該当するに至つたとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同項第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。
  4. 保険薬局にあつては、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うこととしたとき。

2保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

3前二項の場合において、同時に生活保護法第五十条の二の届出を行おうとするときは、前二項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

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