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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第七条 (標示)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(標示)

第七条

保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

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