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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第六条 (指定の変更の申請)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(指定の変更の申請)

第六条

法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し
  2. 医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
  3. 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2第三条第三項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

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(申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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