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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第五条 (公示)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(公示)

第五条

第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

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(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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