(指定に係る諮問)
第四条
保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行の際既に法第四十三条ノ十二(法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三条ノ十三の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、第六条の規定による改正後の様式第一号及び様式第二号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一条の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第六十五条第三項第一号、第三号又は第四号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。