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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第九条 (厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

第九条

法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

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