(保険医療機関の期限付指定の期限)
第九条の二
法第六十三条第三項第一号の指定に係る法第六十八条の二第一項の規定による三年以内の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかつた又は同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた(当該勧告に従つた場合を除く。)開設者又は管理者が開設又は管理する診療所が指定を受ける場合三年
- 二医療法第三十条の十八の六第九項の規定による都道府県知事の勧告を受け、前号の規定により三年の期限が付された又はこの号の規定により二年の期限が付された法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度の指定を受ける場合二年