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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第二十二条 (取消に係る登録票の返納)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(取消に係る登録票の返納)

第二十二条

保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

2第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

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