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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第三十条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三十条

この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第一項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第六十六条第一項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六条第十二項において準用する同法第六十六条第一項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び様式第一号の二中「一般病床 床、療養病床 床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群 床) 床」とする。

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「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第三十条(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
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