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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第七条 (権限の委任)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(権限の委任)

第七条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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