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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第八条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十二年政令第八十七号政令
(厚生労働省令への委任)

第八条

この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第六十三条第三項第一号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第六十四条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。

2地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十条第一項の規定により同法第百四十六条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ五第一項、第四十三条ノ十一第二項又は第四十三条ノ十三第一項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第三十二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「旧政令」という。)第五条の規定により交付された登録票は、第三十二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という。)第五条の規定により交付された登録票とみなす。

3この政令の施行前に旧政令第七条第一項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新政令第七条第一項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

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