(準用) 第二条 健康保険法(以下この条及び第八条において「法」という。)第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗