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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第十三条 (名簿の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第十三号府省令
(名簿の記載事項)

第十三条

第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 登録の抹消に関する事項
  2. 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項

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