(名簿の記載事項) 第十三条 令第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。一登録の抹消に関する事項二登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗