(登録の申請)
第十二条
法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一病院又は診療所である場合第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書類
- 二薬局(次号に該当するものを除く。)である場合第三条第一項第一号に掲げる書類
- 三薬局であつて、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合第三条第一項第一号及び第六号に掲げる書類
2前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。