(機構が譲渡する土地の面積の限度)
第六条
令附則第二十二条に規定する土地の面積の限度は、第一号に掲げる建物の建築面積を第二号に掲げる建物の建築面積で除して得た数(以下「調整率」という。)が一以上である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計の六倍とし、調整率が一未満である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計に調整率を乗じたものの六倍とする。
- 一公的医療機関の開設者等(令附則第二十一条第一項第一号に規定する公的医療機関の開設者等をいう。次号において同じ。)が譲渡を受ける機構法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の用に供されている建物(看護師養成所及び准看護師養成所並びにこれらに入所している学生及び生徒のための寄宿舎並びに看護師その他の職員のための宿舎を除く。)
- 二再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等が開設する医療機関(機構法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする建物