(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
3機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
3機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。
機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、旧国立病院等であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲、統合又は廃止に係る業務を行うものとする。