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独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第七条 (専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)

平成十六年厚生労働省令第七十七号府省令
(専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)

第七条

令附則第三十三条第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。

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