(専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項) 第七条 令附則第三十三条第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗