(学校教育法の適用に関する経過措置)
第三十三条
機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。
2厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。
機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。
2厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。