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独立行政法人国立病院機構法施行令 第三十四条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第五百十六号政令
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第三十四条

機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

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