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独立行政法人国立病院機構法施行令 第三十五条 (介護保険法施行法の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第五百十六号政令
(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)

第三十五条

旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。

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