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独立行政法人国立病院機構法施行令 第三十六条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第五百十六号政令
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第三十六条

機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

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(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院機構債券に係る機構債券原簿については、第五十二条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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