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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十七条 (権限又は事務の委任)

平成十一年法律第四十二号法律
(権限又は事務の委任)

第十七条

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

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