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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十七条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第二十七条

協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。

2協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の政令で定める権利とする。

  1. 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
  2. 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
  3. 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。

3前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項第四条第一項第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

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