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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十六条 (協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

第二十六条

協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第百六十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。

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