(協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例) 第二十六条 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第百六十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗