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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十五条 (協会の準備金に関する経過措置)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(協会の準備金に関する経過措置)

第二十五条

平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第八十条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十七条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。

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