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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第三条 (事業計画)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(事業計画)

第三条

健康保険法(以下「法」という。)第七条の二十七の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 事業運営の基本方針
  2. 第七条の二第二項各号に掲げる業務に関する計画
  3. その他事業の運営に関する重要事項

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(承継調整積立金)

健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第二項の規定により政府から協会に対し出資された金額及び全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)第二十五条の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、承継調整積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

2前項の承継調整積立金は、平成二十年十月一日に始まる事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。

3平成二十年十月一日に始まる事業年度において、前項の規定により取り崩した承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。

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