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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第四条 (予算の内容)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(予算の内容)

第四条

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船員保険事業に係る事業計画及び予算)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十二条の規定により協会が作成する船員保険事業に関する事業計画及び予算については、第三条から第十条までの規定の例によるものとし、当該事業計画及び予算の認可の申請については、第十一条第一項の規定の例によるものとする。この場合において、同項の申請書には、同項第一号から第四号までに掲げる書類を添付することを要しないものとする。

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