(予算総則)
第五条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
- 二第九条第二項の規定による経費の指定
- 三第十条第一項ただし書の規定による経費の指定
- 四その他予算の実施に関し必要な事項
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第二項の規定により政府から協会に出資された金額及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十六条の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、船員保険承継調整積立金として船員保険勘定の貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
2前項の船員保険承継調整積立金は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる施行の日(次項において「施行日」という。)の属する事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。
3施行日の属する事業年度において、前項の規定により取り崩した船員保険承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。