(収入支出予算)
第六条
収入支出予算は、第二条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
収入支出予算は、第二条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第十四条第一号ロ中「準備金、積立金」とあるのは「積立金」と、第十五条第五号中「法第百六十条の三及び船保法第百二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」と、第二十六条第一項中「法第百六十条の三又は船保法第百二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」とする。