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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十条 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)

第二十条

健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健康保険法等改正法」という。)附則第十八条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。

  1. 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  2. 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  3. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七条の二第二項及び第三項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

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