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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十四条 (開示の実施)

平成十一年法律第四十二号法律
(開示の実施)

第十四条

行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

3前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

3情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、新情報公開法第二十三条第一項の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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