条文くん法令検索 AIに質問する

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第十条 (開示の実施の方法等の申出)

平成十二年政令第四十一号政令
(開示の実施の方法等の申出)

第十条

第十四条第二項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第五条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十四条第二項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十条(開示の実施の方法等の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(行政文書の開示の実施の方法) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 目次 第十一条(法第十四条第二項の政令で定める事項) →