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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
平成十二年政令第四十一号
政令
· 条文 15 件 ·
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第二条
(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
第三条
(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第四条
(法第三条の政令で定める者)
第五条
(開示請求書の記載事項)
第六条
(法第九条第一項の政令で定める事項)
第七条
(法第十三条第一項の政令で定める事項)
第八条
(法第十三条第二項の政令で定める事項)
第九条
(行政文書の開示の実施の方法)
第十条
(開示の実施の方法等の申出)
第十一条
(法第十四条第二項の政令で定める事項)
第十二条
(更なる開示の申出)
第十三条
(手数料の額等)
第十四条
(手数料の減免)
第十五条
(権限又は事務の委任)
別表
別表
(e-Gov)