(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲) 第三条 法第二条第二項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第四条に規定する方法により管理されているものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗