条文くん法令検索 AIに質問する

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第二条 (法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

平成十二年政令第四十一号政令
(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

第二条

第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第三条第一項の規定により内閣総理大臣が指定した施設とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第二条(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 目次 第三条(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲) →