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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第十二条 (更なる開示の申出)

平成十二年政令第四十一号政令
(更なる開示の申出)

第十二条

第十四条第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

  1. 第九条第一項に規定する通知があった日
  2. 最初に開示を受けた日
  3. 前条第一項各号に掲げる事項

2前項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

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