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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第十一条 (法第十四条第二項の政令で定める事項)

平成十二年政令第四十一号政令
(法第十四条第二項の政令で定める事項)

第十一条

第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
  2. 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
  3. 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
  4. 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十四条第二項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。

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