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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第六条 (法第九条第一項の政令で定める事項)

平成十二年政令第四十一号政令
(法第九条第一項の政令で定める事項)

第六条

第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
  2. 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(第十四条第四項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
  3. 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十四条第二項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
  4. 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
  5. 第九条第二項第一号(同号ニに係る部分に限る。)又は第三項第三号(同号ヘに係る部分に限る。)に定める方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

2開示請求書に前条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 前条第一項第一号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第二号の日に実施することができる場合に限る。)その旨並びに前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項(同条第一項第一号の方法に係るものを除く。)並びに前項第二号に掲げる事項
  2. 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項

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