条文くん法令検索 AIに質問する

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第八条 (法第十三条第二項の政令で定める事項)

平成十二年政令第四十一号政令
(法第十三条第二項の政令で定める事項)

第八条

第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 開示請求の年月日
  2. 第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
  3. 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
  4. 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第八条(法第十三条第二項の政令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(法第十三条第一項の政令で定める事項) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 目次 第九条(行政文書の開示の実施の方法) →