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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
平成十一年法律第四十二号
法律
· 条文 32 件 ·
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(開示請求権)
第四条
(開示請求の手続)
第五条
(行政文書の開示義務)
第六条
(部分開示)
第七条
(公益上の理由による裁量的開示)
第八条
(行政文書の存否に関する情報)
第九条
(開示請求に対する措置)
第十条
(開示決定等の期限)
第十一条
(開示決定等の期限の特例)
第十二条
(事案の移送)
第十二条の二
(独立行政法人等への事案の移送)
第十三条
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十四条
(開示の実施)
第十五条
(他の法令による開示の実施との調整)
第十六条
(手数料)
第十七条
(権限又は事務の委任)
第十八条
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第十九条
(審査会への諮問)
第二十条
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第二十一条
(訴訟の移送の特例)
第二十二条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十三条
(施行の状況の公表)
第二十四条
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第二十五条
(地方公共団体の情報公開)
第二十六条
(政令への委任)
第三十条
(別に定める経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(処分等の効力)
第七十二条
(政令への委任)