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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十六条 (政令への委任)
平成十一年法律第四十二号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
非公開決定一部取消請求事件
大阪地方裁判所 平成19年6月29日 平成17(行ウ)140
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