(地方公共団体の情報公開) 第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗