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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十五条 (地方公共団体の情報公開)

平成十一年法律第四十二号法律
(地方公共団体の情報公開)

第二十五条

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

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